1.商品の仕組

・自転車盗難補償は、予約リクエスト完了までに申込を行った後、ShareBikeを共同使用中に盗難にあった場合に、自転車を再購入する際の資金の一部として補償金を充当する商品です。
・補償金は、ライダーまたはBikeオーナーが免責金3万円をお支払い後、原則販売店へ支払われ、Bikeオーナーへ直接支払われません。免責金の支払いは、原則ライダーとしますが、Bikeオーナーが支払っても良いものとします。免責金が支払われない場合は、補償金が支払われません。
・補償金の上限は20万円までとします。また、自転車の価格を証明できる資料(購入時の領収書、レシートなど)が無い場合は、上限5万円までとします。
・購入後10年以上経過している車両は加入できません。

2.補償金を支払する主な場合

共同使用中の盗難によって、ShareBikeが盗取された場合のみとなります。

3.補償金をお支払いしない場合

補償金をお支払いしない場合は以下の通りです。
・ライダーまたは、オーナーが免責金3万円を支払わない場合
・自転車購入時の車両本体価格が証明できる書類(購入時の領収書やレシート)の提出が無い場合
・購入より10年を経過した自転車
・ライダーまたは、オーナーの故意または重大な過失
・防犯登録がなされていない自転車(防犯登録の控えが必要です。無い場合は防犯登録がなされていないものとみなします。)
・施錠がなされていない自転車
・地方公共団体は定めた放置自転車整理区域または自転車放置禁止区域における自転車の撤去または盗難
・地震、津波、噴火、風災、水災、雪災その他の天災の際における自転車の盗難
・火災、爆発、放射能汚染の際における自転車の盗難
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動の際における自転車の盗難
・ホイールやサイクルコンピューターなどの自転車の一部を盗難された場合
・盗難発生後、30日以内にCycleTripへ盗難申請がされなかった場合
・警察への届け出がなされていない場合

5.補償期間

共同使用中の期間のみとなります。

6.解約及び解約返戻金の有無について

共同使用開始後の解約はできません。また、解約返戻金はありません。